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債務不履行とは?債務不履行の種類や対応方法など詳しく解説!

債務不履行とは?種類と具体例・対応方法を徹底解説!
債務不履行とは、契約によって定められた義務を履行しないことを指します。その原因や具体的なケース、そして請求や強制執行などの対応方法を知ることは、問題の早期解決につながります。この記事では、債務不履行の基本的な意味や種類、相手方が債務不履行を起こした場合の具体的な対処法、そして注意点について解説します。
債務不履行とは?
「債務不履行」とは、契約や法律上の義務に従って果たさなければならない債務を履行しない状態を指します。当事者間で合意した内容や約束を守らないことで、法的な違法性が事由し、契約関係に重大な影響を及ぼすことがあります。例えば、売掛で購入した商品代金やサービスを受けた代金を約束した期日に支払わないといった状況が債務不履行に該当します。また、不完全履行は、債務は一応履行されたが、履行内容が不完全だったり問題があったりする場合を指します。
債務不履行が発生すると、民法的なトラブルに進展する可能性が高くなります。実際に、債務不履行が原因で裁判に発展する事例も少なくありません。そのため、契約内容を厳守し、合意された条件を履行することが非常に重要です。これにより、法的トラブルを未然に防ぐことができ、ビジネスや個人の信頼を守ることができます。
債務不履行の概念を理解することで、日常的な取引や契約において適切な判断を下すことが可能になります。また、万が一債務不履行の事態に直面した場合、速やかに対策を講じるための基礎知識として、債務不履行の定義や影響を理解し、契約内容を常に確認することが必要です。
債務不履行の種類と要件
債務不履行とは、契約上の債務を履行しないことを指しますが、具体的にはどのような種類があり、その要件がどのようなものかを理解することが重要です。債務不履行の種類とそれぞれの要件について詳しく解説します。
債務不履行には、履行延滞、履行不能、履行拒絶、不完全履行の要件があります。各種類の具体的な要件とそれぞれの特徴を説明します。
・履行遅滞(りこうちたい)
履行遅滞とは、当事者間で定められた期日までに債務が履行されない状態を指します。履行遅滞が成立すると、債権者は履行請求や損害賠償請求などの手段を検討することが可能です。
- 履行期が到来している(=約束の期日を過ぎている)
- 債務が履行されていない(=まだ果たしていない)
- 債務者の責任によるもの(=不可抗力ではない)
※ たとえば、天災や予測不能な事故など「不可抗力」で遅れた場合は、履行遅滞とならないこともあります。
・履行不能
履行不能とは、契約で定めた債務が物理的・法律的に実行不可能となった状態です。債務者の不注意や故意によって実行不能になった場合は、損害賠償責任を問われる余地が大きくなります。一方で天災などの不可抗力による場合は責任が問われにくいことがありますが、いずれにしても当事者間での検証が必要です。
・履行拒絶
履行拒絶とは、債務者が契約上の義務を意図的に履行しない意思を表明する状態を言います。単なる遅延とは異なり、積極的に義務を果たすつもりがないことが明確な点が特徴です。履行拒絶が行われた場合、債権者は速やかに契約解除や損害賠償請求などの法的手段を検討する必要があります。
・不完全履行
不完全履行とは、契約内容に対する一部の履行が行われたのみで不十分な場合などを呼びます。不完全履行の場合にも、損害が生じた場合は賠償請求や修正対応の要求など、適切な手段を検討する必要があります。
相手方が債務不履行を起こした場合の対応方法
債務不履行に直面したら、どのような対応手段を取ればよいかを整理しておくことが重要です。
契約相手が債務不履行に至った場合には、まずは事実関係の調査と証拠の確保を優先する必要があります。相手方との協議によって迅速に解決できるケースもありますが、場合によっては法的手続きの準備が必要になるでしょう。特に損害賠償請求を検討する際は、損害額を明確に証明するための資料や記録を整理することが不可欠です。
①契約内容と履行状況を確認する
まずは、相手方がどのような義務(債務)を負っていたのか、契約書や発注書、請求書、メールなどの証拠資料を確認しましょう。
- 契約の成立有無(書面 or 口頭でも可)
- 履行期(支払期日、納期など)
- 債務の具体的内容(支払金額、商品やサービスの内容)
- 遅延や不履行の状況(完全に履行していないのか、一部のみか)
②損害賠償請求をする
債務不履行によって生じた損害がある場合、当事者は相手方に対して損害賠償請求を行うことができます。請求が認められるためには、損害額が明確であることや債務不履行との因果関係を示す証拠が求められます。時効期間もあるため、請求の意思決定は早めに行うのが望ましいでしょう。
損害賠償の対象となる例:
- 納品遅延による販売機会の損失
- 支払遅延による資金ショートと遅延損害金
- サービス不履行による他業者への代替費用
※ 証拠資料(見積書、振込明細、契約書など)を揃えておくことが重要です。
③契約解除する
債務不履行による解除は、債権者に重大な権利がありますが、解除の意思表示は明確に書面で通知することが望ましいです。契約解除は、これ以上契約関係を維持できないと判断した場合に取られる手段です。解除することで、当事者同士の契約上の権利義務関係が消滅すると同時に損害賠償請求の請求権が発生するケースもあります(※原則として催告が必要)。解除に至る要件は契約内容や法律上の規定によって異なるため、契約書の確認が重要です。
④履行の追完請求をする
契約内容の一部が履行されていない場合や、不完全な形で履行されている場合には、追完請求を通じて本来の履行を求める手段があります。納品物の修理や交換などで対応できる場合には、損害賠償や契約解除に至る前に円満な解決を図れることもあります。特に企業間取引では、良好な関係を維持しつつ問題を解消することが重要です。
⑤強制執行する
裁判所の判決や和解調書など、法的根拠があれば強制執行によって相手方に履行を実行させることができます。例えば、金銭の支払いがなされない場合には相手方の財産や売上に対し差押えを行う手続きが代表的です。強制執行には時間やコストがかかるため、事前に協議や示談で解決できないか検討することも大切です。
債務不履行責任を追及する際の注意点
債務不履行を理由に責任を追及する場合、正しい手続きと証拠の整備が不可欠です。
債務不履行の責任を追及するには、契約違反の事実や損害内容を具体的に立証する必要があります。明確な契約書の存在があれば認定しやすいですが、口頭合意のみだとトラブルが複雑化しやすいため、状況に応じて証拠を確保する工夫が求められます。さらに、状態に応じて示談やADRなどの柔軟な紛争解決手段を活用することも選択肢の一つです。
1. 証拠の確保
債務不履行を主張するには、「何をいつまでに履行すべきだったのか」「それがどのように履行されなかったか」という事実関係を明確に示す証拠が必要です。
- 契約書(納期・金額・役務の内容)
- 発注書や請求書
- メールやチャットでのやり取り
- 納品書、写真、業務報告書 など
💡**証拠が不十分だと、裁判でも認められにくくなります。**事前・事後を問わず、やり取りは必ず記録として残す習慣を持ちましょう。
2. 履行期の確認
民法では、債務不履行の成立には「履行期(支払いや納品の期限)が到来していること」が前提です。つまり、まだ期限が来ていない段階で履行を求めても、それは「不履行」ではないため、損害賠償の請求はできません。
契約書に「納品はできるだけ早く」といった曖昧な表現がある場合、法律上のトラブルになった際に追及しづらくなります。
→ 予防策として、契約書には「具体的な期日や条件」を明記しておきましょう。
3. 催告の手続き
原則として、債務不履行に対して契約を解除するには、まず「催告(履行の請求)」を行い、相手に履行の機会を与える必要があります(民法第541条)。口頭や電話だけの催告では証拠が残らず、後のトラブルになりかねません。履行を求める書面は内容証明郵便で送付するのが望ましいです。
💡催告なく解除すると、「解除の効力が無効」となる恐れもあるため、慎重な対応が求められます。
4. 過失責任
債務不履行による損害賠償を請求するには、相手側の行為に「過失や故意」がある必要があります。つまり、天災や不可抗力で履行できなかった場合には、責任を問えないこともあります。
- 納品直前に地震や火災で商品が消失
- 戦争・法改正などで履行が法的に不可能になった
💡このような場合に備えて、「不可抗力条項」を契約書に盛り込んでおくことが重要です。
5. 冷静な対応
「契約違反をされた!」と怒りに任せて、相手に対して威圧的な言動を取ると、脅迫や業務妨害など、自らが法的責任を問われる危険性もあります。
- 冷静に法的根拠に基づいて対応する
- 感情論を避け、契約と証拠で交渉する
- トラブルがこじれる前に専門家(弁護士など)へ相談する
💡法的手段に進む場合は、書面ベースで、第三者視点でも納得できる形を意識しましょう。
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