ロコプラス・アソシエイツ ファクタリングで売掛債権を早期資金化し
中小企業の資金調達と経営をサポートする

TEL 092-409-3735

営業時間 9:00〜18:00、日曜日・祝日休み

TEL

コラム

  • HOME
  • コラム
  • ファクタリング契約における債権譲渡登記とは?詳しく解説します!

ファクタリング契約における債権譲渡登記とは?詳しく解説します!

ファクタリング契約における債権譲渡登記とは?詳しく解説します!

ファクタリング契約における債権譲渡登記とは?詳しく解説します!ファクタリング契約における債権譲渡登記とは?詳しく解説します!

ファクタリングは企業の資金調達手段として注目されている一方、その取引において重要となるのが債権譲渡登記です。ファクタリングと債権譲渡登記の関係や具体的な手続きについて、詳しく解説していきます。

ファクタリングとは?

ファクタリングとは、企業が保有する売掛債権(未収入金の請求書)を専門のファクタリング会社に売却することで即座に資金化できるサービスです。企業が資金繰りに困る際、通常の融資よりも迅速に資金を調達する手段として利用されます。
例えば、ある企業が大手の取引先からの支払い待ちの間に、仕入れの資金が必要な場合、ファクタリングを利用することで最短即日に現金を手に入れることができます。このような状況では、通常の銀行融資やビジネスローンでは審査や手続きに時間がかかり、急な資金需要に対応できないことが多いため、ファクタリングのスピードが非常におすすめです。ファクタリングは、スピーディーな資金調達が求められるビジネスシーンで非常に有効です。特に中小企業やスタートアップ企業にとっては、資金繰りの遅延が事業運営に深刻な影響を及ぼすため、すぐに現金を必要とする場合の強力なサポートとなります。このような理由から、ファクタリングは資金調達手段の一つとして広く利用されています。

ファクタリングの仕組みと種類

ファクタリングの基本的な仕組みは以下のとおりです。

  1. 売掛債権の発生:企業が商品やサービスを提供し、その対価として売掛金が発生します。
  2. ファクタリング会社への申し込み:企業はファクタリング会社に売掛債権の買取を依頼します。
  3. 審査と契約:ファクタリング会社は売掛先の信用力や売掛債権の内容を審査し、条件を提示します。企業がこれに同意すれば、契約を締結します。
  4. 資金の受領:契約後、ファクタリング会社は売掛債権の金額から手数料を差し引いた金額を企業に支払います。
  5. 売掛金の回収:売掛金の支払期日に、売掛先からの支払いがファクタリング会社に行われます。

ファクタリングには主に「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類があります。

  • 2社間ファクタリング:企業とファクタリング会社の間で行われ、売掛先には通知されません。手数料は高めですが、売掛先に知られずに資金調達が可能です。
  • 3社間ファクタリング:企業、ファクタリング会社、売掛先の三者間で行われ、売掛先の承諾が必要です。手数料は2社間より低めですが、売掛先にファクタリングの利用を知られることになります。

ファクタリングを利用する際は、これらのメリットとデメリットを十分に理解し、自社の状況やニーズに合わせて適切に活用することが求められま

ファクタリングのメリットとデメリット

1. 銀行融資よりもスピーディー

銀行融資の審査には時間がかかり、場合によっては1カ月以上かかることも。しかし、ファクタリングなら最短即日で資金を調達可能。急な資金ニーズにも対応しやすいのが大きな魅力です。

2. 借金ではないので財務状況を圧迫しない

ファクタリングは売掛金を売却する形のため、負債として計上されません。これにより、財務体質の悪化を防ぎながら資金調達ができます。オフバランス化を活用すれば、より健全な経営が可能になります。

3. 信用情報に影響なし

融資を受けると信用情報に記録され、今後の借入に影響を及ぼす可能性があります。しかし、ファクタリングは売掛金の買取取引なので、信用情報には影響しません。

4. 取引先の倒産リスクを回避できる(ノンリコース型)

ファクタリングには「ノンリコース型」と「リコース型」がありますが、ノンリコース型を選べば、万が一売掛先が倒産しても返済義務はなし!取引先のリスクを最小限に抑えられるのは大きなメリットです。

5. 担保・保証人不要!利用しやすい資金調達手段

銀行融資では不動産などの担保や、個人保証を求められるケースもありますが、ファクタリングではその必要がありません。売掛金の信用力が審査基準となるため、比較的ハードルが低いのも特徴です。

6. 取引先に知られずに資金調達が可能(2社間ファクタリング)

「資金繰りが厳しいのでは?」と取引先に知られると、信用問題に発展することも。しかし、2社間ファクタリングを選べば、売掛先に通知されずに資金を調達できるため、企業イメージを損なうことなく資金繰りを改善できます。

ファクタリングのデメリット

1. 高額な手数料に要注意!

ファクタリングの最大のデメリットは「手数料の高さ」です。一般的に売掛金の5~30%が手数料として引かれるため、受け取れる金額は大幅に減ってしまいます。
例えば、100万円の売掛金をファクタリングに出した場合、手数料が20%なら手元に入るのは80万円。短期間で資金を得られるメリットはあるものの、長期的に見れば資金繰りを圧迫しかねません。特に、取引先に知られずに資金調達できる「2社間ファクタリング」はリスクが高いため、手数料も高めに設定されがちです。結果的に、銀行融資よりもコストがかかる可能性があるため、慎重に判断しましょう。

2. 売掛先の信用力次第で利用不可になることも

ファクタリングの審査は、利用者(自社)ではなく売掛先の信用力が重視されます。つまり、売掛先の経営状況が悪いと審査に通らない可能性があるのです。

特に以下のような売掛先は審査に通りにくい傾向があります。

  • 設立間もない企業(実績が少ない)
  • 財務状況が不安定な企業
  • 過去に支払い遅延がある企業

売掛先の信用力に依存する以上、どんな企業でも必ずファクタリングを利用できるわけではないことを理解しておきましょう。

3. 取引先にバレるリスクがある(3社間ファクタリング)

「3社間ファクタリング」は売掛先に通知が行くため、場合によっては「資金繰りが悪化しているのでは?」と信用を損なう可能性があります。企業のイメージダウンを避けるためにも、慎重に選ぶ必要があります。なお、「2社間ファクタリング」なら取引先に知られずに資金調達できますが、その分手数料が高くなるというトレードオフの関係にあります。

4. 一度ハマると抜け出せない?ファクタリング依存の危険性

ファクタリングは「売掛金を前倒しで現金化する仕組み」ですが、毎回利用するとその都度手数料を取られるため、利益を圧迫します。さらに、ファクタリングに頼りすぎると、「手元資金が足りない → ファクタリングを利用 → さらに資金繰りが悪化」という負のスパイラルに陥る危険性があります。本来、ファクタリングは一時的な資金繰りの改善策として活用すべきもの。長期的な経営戦略としては、売掛金の回収サイクルの見直しや、より安定した資金調達方法を模索することも必要です。

5. 悪質な業者に注意!トラブルに巻き込まれることも

ファクタリング業者の中には、不透明な手数料を請求する業者や、違法なヤミ金融業者も存在します。特に「手数料が異常に高い」「契約を急かされる」といった場合は要注意です。信頼できるファクタリング業者を選ぶために、以下のポイントをチェックしましょう。

手数料が明確に提示されているか
契約内容をしっかり説明してくれるか
口コミや評判が良いか

「急いで資金を調達しなきゃ!」と焦って契約すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。慎重に業者を選ぶようにしましょう。

債権譲渡登記の基本概要

債権譲渡登記とは、債権が譲渡された事実を法務局に登記し、第三者に対して公示する制度です。これにより、同じ債権を複数の相手に二重譲渡することを防ぎ、譲渡の優先権を確立することができます。

1. 債権譲渡登記の法的根拠

債権譲渡登記は、「債権譲渡特例法」(平成10年制定)に基づいて行われます。この法律では、以下のようなルールが定められています。

  • 債権譲渡の登記を行うことで、譲受人が優先的に債権を取得できる。
  • 譲渡の事実を登記することで、第三者に対する対抗要件(権利を主張するための条件)を満たせる。

この制度により、債権の権利関係を公に証明できるため、金融機関や事業者にとって重要な役割を果たします。

2. 債権譲渡登記が必要な理由

債権譲渡登記が必要とされる理由は、大きく以下の3つです。

・二重譲渡の防止

債権が登記されていない場合、同じ債権を複数の相手に譲渡してしまうトラブルが発生する可能性があります。登記を行うことで、どの譲受人が正当な権利者であるかを明確にできます。

・債権回収の安全性確保

金融機関などが企業の売掛金を担保として融資する際、債権譲渡登記が行われていれば、債権が正しく譲渡されたことを確認できます。これにより、貸し倒れリスクを低減できます。

・取引の透明性向上

企業が債権を第三者に譲渡する際、登記を行うことで取引の透明性が向上し、信用力の向上にもつながります。

・債権譲渡登記の手続き

債権譲渡登記の手続きは、以下のステップで進められます。

・必要書類の準備

債権譲渡登記を行うには、以下の書類が必要になります。

  • 債権譲渡契約書
  • 申請書
  • 登記申請に関する委任状(代理人を利用する場合)
  • 登記申請人(譲渡人・譲受人)の印鑑証明書

登記申請

必要書類を揃えたら、法務局に登記を申請します。申請はオンラインでも可能です。

登記完了と通知

法務局が審査を行い、問題がなければ登記が完了します。完了後、登記済み証明書を受け取ることができます。

債権譲渡登記のメリット・デメリット

メリット

債権の確実な保全
債権譲渡登記を行うことで、債権の権利関係が明確になり、トラブルを防げます。

融資の円滑化
金融機関が債権を担保に融資を行う際、登記を確認することでリスク管理がしやすくなります。

取引の信用向上
企業が売掛債権を譲渡する際に登記を行うことで、取引先や金融機関からの信頼を得やすくなります。

デメリット

コストがかかる
登記には手数料が必要となるため、企業にとっては負担になる場合があります。

手続きの手間
登記を行うためには、必要書類の準備や法務局への申請などの手続きが必要です。

プライバシーの問題
登記情報は公開されるため、取引先に債権譲渡の事実を知られたくない場合にはデメリットとなる可能性があります。

登記の目的と必要性

債権譲渡登記の主な目的は、二重譲渡の防止と利害関係者への情報提供です。債権譲渡は売買契約書や通知で成立しますが、第三者への対抗要件を確保するためには、登記が大きな意味を持ちます。

特に2者間ファクタリングでは、売掛先に通知を行わない形態から二重譲渡リスクが高まる可能性があり、登記によって法的保護を得る意義がさらに強まります。

債権譲渡禁止特約への対応

売掛先との基本契約や取引契約書には、債権譲渡を禁止する特約が明記されている場合があります。こうした条項がある場合には、債権譲渡が無効となることもあるため、あらかじめ契約書を精査し、必要であれば同意を得るなどの手続きを行わなければなりません。

近年の債権譲渡では、ファクタリング会社が債権譲渡禁止特約があるかどうかを事前にチェックし、対応策を検討してから契約を進めるのが一般的です。

登記が行われる場面

ファクタリングにおいては、2社間ファクタリングで取引を行う際に登記が求められることが多いです。これは、売掛先が関与しない形態であるため、ファクタリング会社としては債権の存在と譲渡を公示することで安全性を確保しようとするからです。また、銀行融資のABLでも、債権を担保に設定する場合に登記が必要となるケースがあります。企業間での売掛債権の移転時も、将来的な紛争回避のために登記が行われることがあります。

ファクタリングと債権譲渡登記の役割と関係

ファクタリング取引では、売掛債権の譲渡を確実にするために登記が用いられるケースがあります。これは、ファクタリング会社としては投資リスクを低減し、売掛先や他の利害関係者からの異議を回避する役割が大きいです。特に2社間ファクタリングでは、債務者(売掛先)に譲渡を通知しないため、トラブルを防ぐための手段として、登記が法的裏付けを提供します。3社間ファクタリングのように売掛先から承諾書を得ている場合でも、より大きな安心感を得るために登記を行う場合があります。

債権譲渡登記が必要なケース

ファクタリング会社によっては、2社間ファクタリングを契約する際に債権譲渡登記を求められることがあります。これは、売掛先が登場しないため、譲渡の公示手段として登記が最適とされるからです。また、企業の財務状況や売掛先の信用力によっては、3社間ファクタリングでも追加的な安全策として登記を利用することがあります。

二重譲渡防止の役割

債権譲渡登記は、同じ債権を複数に譲渡する二重譲渡を防ぐ効果があります。登記により「債権を譲渡済みである」ことが外部から明確に判別できるため、後から譲受を主張する者が現れても、登記による優先的な地位を確保できます。ファクタリング会社としては、売掛先に知られない2社間契約だからこそ、確実な対抗要件となる登記が大きな意味を持つのです。

3社間ファクタリングと2社間ファクタリングにおける登記の違い

3社間ファクタリングでは債務者である売掛先も契約に加わるため、既に譲渡を知っている形になります。そのため、対抗要件の確保に登記が必要となるケースは少ないですが、ファクタリング会社によってはリスク回避のために任意で登記を行うこともあります。対して2社間ファクタリングは、売掛先へ譲渡の通知が行われないことが基本であるため、登記をしないと債権譲渡の事実を第三者に証明しづらい面があります。そのため、登記を行うことで契約の安全性を高めるのが一般的です。

ファクタリングと債権譲渡登記利用時の注意点

円滑で安全な取引を行うために注意すべきポイントを確認しましょう。ファクタリングと債権譲渡登記を併用することで、安全性と信用度は向上します。その一方で、登記が必要ないケースや、契約の種類によっては登記を行うメリットが少ない場合もあります。登記の必要性や使い方を誤ると、コストばかりかかって効果が得られないことにもなりかねません。事前にファクタリング会社や専門家と相談し、適切な方法を選択することが重要です。
債権譲渡登記を行わない場合、第三者に債権の存在や譲渡状況を対抗できず、万が一他社への譲渡や差し押さえが重なったときに優先して保護されないリスクがあります。特に2社間ファクタリングにおいては、登記がファクタリング会社の求める取引条件となっていることも多いです。そのため、二重譲渡や差し押さえによるトラブルを避けるためにも、必要な場合は適切に登記を実施することが望ましいでしょう。

契約書の確認事項と取引先合意

ファクタリング契約の前提となる売掛先との基本契約では、債権譲渡が可能かどうかを確認する必要があります。債権譲渡禁止特約がある場合は、ファクタリング契約が成立しないか、事前に売掛先の同意を得なければなりません。また、3社間ファクタリングでは、売掛先が支払いをファクタリング会社に直接行うことになるため、通知や承諾の手続きについてしっかりと合意を得ることが重要です。

信頼できるファクタリング会社の選び方

ファクタリング会社によっては、手数料や契約形態、登記の要否などが異なります。資金調達のスピードや経営の安定性、サポート体制などを総合的に比較して、自社に最適なファクタリング会社を選びましょう。公式サイトや評判だけではなく、実際に問い合わせたり、複数社から見積もりを取ったりすることで、具体的な条件を把握してから判断するのがおすすめです。

ファクタリングと債権譲渡登記を効果的に活用するために

ファクタリングと債権譲渡登記を活用して資金調達をスムーズに行うためのポイントを振り返りましょう。ファクタリングは、迅速で柔軟な資金調達を実行できる一方、債権譲渡登記を行うことで二重譲渡の防止を図り、対抗要件を確保する重要な役割を果たします。特に2社間ファクタリングの場合は、譲渡の事実を公示する手段としての登記が大きな意味を持ちます。登記にまつわるコストや情報公開のリスクなどを総合的に考慮し、必要性をしっかりと見極めることが大切です。自社の資金調達ニーズやリスク許容度に合わせて、ファクタリングと債権譲渡登記を効果的に組み合わせて活用していきましょう。

お見積りやお悩みなど
お気軽にご相談ください

092-409-3735

営業時間 9:00~18:00
日曜日・祝日休み

お問い合わせ